1987-08-27 第109回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
その一つは、なぜ農業パリティ価格を基礎とした現行算定方式を見直さなければなりませんのか。生産費その他の生産条件、需要及び供給の動向、物価等を参酌して決めるとありますが、生産費その他の生産条件の文言が示すように、与件が特定化されず、従来の制度よりも政府の裁量の幅が大きくなり、使い方によっては政府が生殺与奪の権を握ることになりかねません。
その一つは、なぜ農業パリティ価格を基礎とした現行算定方式を見直さなければなりませんのか。生産費その他の生産条件、需要及び供給の動向、物価等を参酌して決めるとありますが、生産費その他の生産条件の文言が示すように、与件が特定化されず、従来の制度よりも政府の裁量の幅が大きくなり、使い方によっては政府が生殺与奪の権を握ることになりかねません。
それは四点になるというふうに思いますが、まず第一に、基準価格の算定に当たって、農業パリティ価格を基礎としている現行算定方式を見直し、「生産費、需給動向、物価等を総合的に勘案する方式に改めること。」、そして第二に「基準価格を種類、銘柄又は等級の別に応じて定めることができるように改めること。」、第三に「標準販売価格に最低標準額を設定すること。」
御案内のように法律の規定では、農業パリティ価格を基準として再生産の確保を図ることを旨として定められる最低生産者価格ということになっておりまして、これに奨励金をさらに追加するというのが現実の姿になっているわけでございます。
まず甘味資源作物の生産農家に対しましては、糖価安定法に基づきまして、てん菜及びサトウキビにつきまして、農業パリティ価格を基準として定める最低生産価格を保証いたしておりますほかに、四十九年産から奨励金を交付することによりまして農家手取りの確保に努めております。これは国際的な価格の需給の動向と一応切り離した形でそのような措置を講じておるわけでございます。
○馬場説明員 先ほども上原委員の御質問で申し上げましたが、サトウキビの生産者価格の決定に当たりましては、現在、砂糖の価格安定等に関する法律に基づきまして農業パリティ価格を基準とする、これを再生産の確保を図ることを旨として定めます最低生産者価格、さらに奨励金を交付するということによって農家手取りの確保に努めておるところでございます。
○政府委員(犬伏孝治君) てん菜の価格決定に当たりましては、先ほどお答えをいたしましたところと同様に、砂糖の価格安定等に関する法律に基づきまして、農業パリティ価格を基準とし、再生産を図ることを旨として最低生産者価格を定める、さらに奨励金を加えて、農家手取り額といたしましては対前年比で一・九%の上昇ということで決定をいたしたところでございます。
○政府委員(犬伏孝治君) サトウキビの生産者価格の決定に当たりましては、砂糖の価格安定等に関する法律に基づきまして、農業パリティ価格を基準とし、再生産の確保を図ることを旨として定められる最低生産者価格に加えまして、奨励金を交付することによりまして農家手取りの確保を図ってまいったところでございます。
これにつきましては、法律にもございますように、農業パリティ価格及び生産事情その他の経済事情を参酌し大豆の再生産を確保することを旨として決定するということで、この線に沿いまして従来からも基準価格を決定してまいったわけでございます。
てん菜及びサトウキビの生産者価格の決定につきましては、てん菜の方を先に今週中には決めたい、それからサトウキビにつきましては十月の下旬に決めたいということは、午前中冒頭に申し上げたところでありますが、その決定につきましては、従来から糖価安定制度のもとで、農業パリティ価格を基準といたしまして再生産の確保を図ることを旨として最低生産者価格を決めておりますが、これに加えまして奨励金を交付するということで、農家手取
○森説明員 法律の規定に従いまして、農業パリティ価格あるいは推定生産費というものを勘案してきめていくという考え方でわれわれは対処をいたしたいと思いますけれども、推定生産費あるいはその他の考え方といたしまして、今回の価格決定あるいは前回も、というか、今回の価格決定にあたりましては、先ほどいろいろ御質疑がございましたように、あるいは統計情報部からも御答弁申し上げましたように、沖繩におきます労働事情というものが
沖繩の南方性、特に特性を生かしたサトウキビ、この問題をどうとらえ、並びにどのような態度でこの価格政策に臨むのか、こういう御指摘かと思いましたが、これは先生も御指摘のとおり、まだ値段の点あるいは価格の点といいますものは、私ども目下検討中でございますので、何とも具体的な示唆はここで差し控えたいと思うのでございますけれども、サトウキビの最低生産者の価格は、砂糖の価格安定等に関する法律に基づきまして、農業パリティ価格
そこで、具体的に私は大臣に申し上げるわけでありますが、一体農業パリティ価格の定義というものを、あなたは常識的にでも御存じですか。農林大臣に聞いているのです。パリティ価格の定義を、専門的でなくていいですよ、しろうと流でもいいが、常識的に承知をしておられれば答えてもらいたい。わからなければわからぬでもそれはいいですよ。
したがって、四十年のなたねの基準価格の算定にあたっては、少なくとも五月のパリティ、これはまだ出ていないわけでありますから、その五月パリティが出たなら、その交付金法の基準価格を農業パリティ価格によって算出するということを、ぜひこれは実行してほしいのであります。三月パリティで計算いたしますと、四千五十円というような金額が出ておることも、これは政府はすでに万々御承知のとおりであります。
現行の食糧管理法第四条ノ二第二項におきましては、政府の買い入れの価格は昭和二十五年及び二十六年を基準とするいわゆる農業パリティ価格を下がらないものとして、その額を基準として麦の生産事情その他の経済事情をしんしゃくし、麦の再生産を確保することを旨として定めておる規定がございますが、今回はその特例といたしまして、そのような固定的なきめ方を改めまして、政府の買い入れ価格はパリティ価格並びに大麦及び裸麦の需給事情
そこで農林大臣に私は、二十九年度以降も農業パリティ価格を中心に、完遂奨励金その他の奨励金をやはり十分に考え合して行つて、供米を確保し、増産を期するというこの方針は、私は変えられないと思うのですが、この点を先ず農林大臣に伺いたい。